社会福祉法人たちばな童園東伊豆認定こども園

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『できっこないさ、やらなくちゃ』を合言葉に、継続することの大切さやチャレンジする気持ちを育む。

苦情申出窓口

社会福祉法第82条の規定により、当保育園では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えております。 当保育園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、設置し、苦情解決に努めてまいります。

苦情解決責任者園 長 鈴木 匠
苦情受付担当者副園長 鈴木 八重子
第三者委員田村うの江(監事)・遠藤雅英(社会福祉士)

【苦情解決受付】社会福祉法人たちばな童園 東伊豆認定こども園
          住所:〒413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取3349-11
          電話:0557-95-3232 FAX:0557-95-0074
          e-mail:ta334911@arion.ocn.ne.jp



窓口設置の目的

1.本園への要望等に対し、適切な対応と迅速な解決をめざし、利用者の理解と満足感を高め、利用者個人の権利を擁護すると共に、利用者が保育サービスを適切に利用するこができるよう支援することを目的とする。
2.要望などの解決にあたり社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で円滑・円満な解決に努め、利用者に安心して利用できる施設としての信頼を得ることを目的とする。

苦情解決の方法

1. 苦情受付
苦情は面接、電話書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
2. 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨通知します。
3. 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会を求めることができます。なお、第三者委員の立会による話し合いは、次により行います。
ア. 第三者委員による苦情内容の確認
イ. 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ. 話し合いの結果や改善事項などの確認

苦情解決報告

受付月 苦情・要望内容 園の対応
令和3年度 苦情ありません。
令和4年度 苦情ありません。
 令和5年度 苦情ありません。   

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